

遺産相続は、兄弟でもできるのかな?
遺産相続する場合、兄弟でも相続は可能です。
ですが、優先順位的には親や子どもが先なので注意してくださいね。
条件を満たせば、兄弟でも法定相続人になれますよ。
この記事では、兄弟の遺産相続についてこんな情報を紹介しています。
- 兄弟の法定相続順位
- 兄弟が法定相続人になるケース
- 兄弟が法定相続人になる場合の注意点
兄弟の遺産相続について、この記事で詳しく解説していきます。
兄弟の法定相続順位は第何位?
兄弟の法定相続順位は、第3位です。
具体的な法定相続順位をまとめたので、確認してみましょう。

- 第1位 子どもや孫
- 第2位 親
- 第3位 兄弟姉妹
亡くなった人に子どもがいる場合、子供が一番優先的に法定相続人になります。
その次に親が法定相続人になりますが、このとき親が亡くなっていれば祖父母が、祖父母も亡くなっていれば曽祖父母など遡った親族が法定相続人になりますよ。
親や子どもがいれば、そちらが兄弟より優先的に法定相続人になるんですね。
これらを踏まえて、兄弟が法定相続人になった場合のことを解説します!
どういう場合、兄弟が法定相続人になるの?
兄弟が法定相続人になる場合、3つのケースがあります。
兄弟が法定相続人になるケースを、まとめてみました。

- 被相続人に配偶者・子ども・直系尊属がいない
- 被相続人に配偶者はいるが子ども・直系尊属がいない
- 遺言書があって兄弟姉妹に相続させると記載している
被相続人に配偶者・子ども・直系尊属が全ていない場合、そして被相続人に配偶者のみがいる場合、兄弟が法定相続人になります。
遺言書に兄弟姉妹に相続させると記載している場合も、兄弟が法定相続人になれますよ。
各ケースの法定相続分を、以下で解説しますね。
ケース | 兄弟の相続分 |
---|---|
被相続人に配偶者・子ども・直系尊属がいないケース | 相続財産全額 |
被相続人に配偶者はいるが、子ども・直系尊属がいないケース | 4分の1 |
遺言書があって兄弟姉妹に相続させることが記載されているケース | 遺言書に沿って自由に取り分を決められる |
被相続人に配偶者・子ども・直系尊属が全ていない場合、兄弟が財産を全額相続できます!
被相続人に配偶者がいて子どもや直系尊属がいない場合、配偶者が4分の3を相続するので、兄弟の取り分は4分の1になるんですね。
そして、遺言書に兄弟姉妹に相続することが記載されている場合は、兄弟で自由に取り分を決められますよ。
つまり
ということなんです!
兄弟の遺産相続には注意点が3つある

兄弟で遺産相続する場合こんな注意点が…
- 相続税が2割加算される
- 兄弟姉妹には遺留分が認められない
- 兄弟姉妹の代襲相続は1代のみ
つまり、兄弟で遺産相続すると相続税が通常より多くなるんです。
経済的負担は兄弟の遺産相続のほうが大きいんですね。更に、兄弟姉妹には遺留分が認められません。
兄弟で遺産相続すると、最低保証額がないということなんです。
しかも、兄弟姉妹の代襲相続は1代のみ。
兄弟で代襲相続すると、その子どもまでしか代襲相続できないんですね。
兄弟で遺産相続するときは、思った以上に注意すべきことがたくさんあります。
兄弟の遺産相続ではトラブルが多いって本当?
兄弟で遺産相続すると、予期せぬトラブルが起こる可能性も…。
そのうえで、具体的に兄弟で遺産相続する際に起こりそうなトラブルを、見てみましょう。

- 遺言書の内容が不公平だと相続時に揉める
- 相続人同士の仲が悪いと相続が滞る
遺言書の内容が不平等で、誰がいくら相続するか揉めると大変ですよね。
しかも兄弟同士でも仲が悪いと、相続がスムーズに進みません。
兄弟で遺産相続するときは、これらのトラブルに気を付けて取り決めてくださいね。
遺産が自宅しかない場合にやっておきたいこと

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